経営お役立ちコラム
社内や外部の人材への事業承継

オーナー経営者の子息・子女や、子息・子女以外の親族が事業の
後継者にならない場合、事業を継続するため、会社内の番頭格の人
材が事業を承継することがある。また、まれではあるが取引先や金
融機関から来てもらった社外の人材が後継者になる場合もある。
このような事業承継の方法における留意点として、次のことがあ
げられる。

1.
社内や外部の親族でない者へ事業を承継する場合は、親族内の承
継以上に、現在の経営者と後継者の意思を確認することが重要であ
る。
後継者本人に事業を継続・発展させる実践的な経営の力量が備
わっていることが前提ではあるが、事業を後継者に引き継がせると
いう現経営者の意思以上に、後継者が事業を承継するにあたっての
さまざまな状況を十分に理解したうえで、事業を受け継ぐ固い意思
を持続することが大切である。

2.
親族でない者が親族を排して事業を承継することについては、事
業を承継しなかった親族、役員や従業員などの社内関係者、取引先
企業、金融機関、顧客など、会社をとりまく関係者の理解と協力を
得ることが必要である。
周囲の理解があってはじめて後継者が事業を掌握することができ
るのである。

3.
中小企業では経営基盤の安定化のため自社株式を経営者に集中さ
せ、所有と経営の一致を図ることが原則である。
一般に親族でない後継者は、経営能力はもっていても先代のオー
ナー経営者の株式を相続するわけではないので、オーナー経営者や
法定相続人から株式を購入して経営権を取得する資力が必要になる。
そうでないと、経営権は株式を相続した親族が保有することになる。
経営権のない後継者の社長は、代表取締役として個人保証や経営
責任を負うが、株式の過半数を保有する親族は株主総会で社長を解
任し、新たに取締役を選任することができる状態になる。また、経
営権をもった親族が代表権のない取締役として経営に関与すること
もある。そのため、社長が経営に関して自由に意思決定できないと
いう不安定な状態になる。
こうした状況を避けるため、後継者は経営権をもつことが必要で
あるが、後継者に株式を取得する資金がないことが多い。
このような場合の対策として、MBO(マネジメント・バイアウト)
により後継者が他の経営者とともに社外から資金を調達して先代の
オーナー経営者から自社株式を購入する、あるいは、親族には議決
権制限株式などの種類株式を保有するように了解を取りつける、な
どの方法があるので検討することが望ましい。

4.
未上場会社である中小企業が金融機関から借り入れた際に先代
オーナー社長が行った個人保証の引き継ぎは、自社株式や事業用資
産などの遺産を相続するわけではない親族以外の後継者にとって大
きな負担となる。
一般に後継者の社長は経営の責任者として金融機関から連帯保証
を求められるので、親族でない承継者の場合、特に事業承継の意思
を確認することが必要になる。
社長になった後の経営権や個人保証の取り扱いを後継者本人が理
解し十分納得した上で承継をすすめる必要がある。

参照:中小企業白書2006年版
事業承継の後継者
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/index.html

鉄尾佳司

10/04/20 12:58 | カテゴリー: | 投稿者:椎木忠行

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