経営お役立ちコラム
暴力団排除条例の内容

暴力団排除条例は、全ての都道府県で制定されている条例です。
ここでは東京都の条例をもとに説明します。
暴力団排除条例の中で主として企業(事業者)に関係する部分は
「事業者の契約時の考慮事項」と「利益供与の禁止」の2つの事項
です。

1.事業者の契約時の考慮事項(第18条)

(1)事業者は事業の契約時にその契約が暴力団の活動を助長する
恐れがあると認識したときは、契約の相手が暴力団関係者でない
ことを確認するように努めること。
つまり業務の委託などの契約のときに、相手の身元がよく判らない
ときは暴力団関係者でないことを確認することが求められています。
但しこの規程は努力義務です。相手が暴力団員であるかの確認の
方法は、(3)で述べます。

(2)事業者が事業に関して契約を締結するときに、「相手が暴力団
関係者あることが判明した場合には、催告することなく契約を解除
できる」特約を、契約書に定めるように努めること。
この特約事項は、「契約の締結後に相手が暴力団関係者である
ことが判明した場合は、一方的に契約を解除できる」というものです。
これも努力義務ですが、可能な限り契約書に特約事項を盛り込む
ようにしたほうがよいでしょう。

2.利益供与の禁止(第24条)

(1)事業者は、暴力団に対して、暴対法第9条でいう暴力的不法
行為を行うことに対する利益供与をしてはならない。

(2)事業者は、暴力団の活動を助長しまたは暴力団の運営に資する
こととなることを知っていて、暴力団に対して利益供与をしては
ならない。但し暴力団であることを知らなかった場合と、法令上の
義務である場合は除く。

このように暴力団に対する利益供与は禁止(制限)されています。
ここでいう利益供与とは、「金品その他財産上の利益を与えること」
をいいます。但しすべての利益供与が制限されているわけではなく、
次の場合に限られます。

イ.暴力団の威力を利用することの対償として行われる場合
(上記の(1)の場合)
ロ.暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資することと
なることを知って行われる場合 (上記の(2)の場合)

例えばイ.の例では、事業者が事業のトラブルを解消するために
「相手方との話合いの場に立ち会って、もめるときには脅しをかけて
ほしい」と暴力団に金を払うような場合です。このように暴力団
のもつ暴力を利用するために、利益を供与する行為は禁止されます。

次にロ.の例では印刷業者が暴力団員の名刺を印刷したり、暴力
団名で出す年賀状などの印刷をする場合です。つまり通常の商取引
であっても、相手が暴力団だと承知して行う行為は禁止されるわけ
です。このロ.の例では暴力団と知っていることが条件となります。

したがって次のような場合は利益供与には相当しません。

・飲食店が個人的に使用すると思い個室を貸したところ、結果的に
暴力団組織の会合として使用されてしまった場合。
・レンタカー業者がマイクロバスをレンタルしたところ、貸与した
相手が暴力団員であることがあとから判明した場合。

このような事態を避けるためにはあらかじめ相手が暴力団員か
どうかを確かめることが大切になります。

なお、法令に基づいて行う行為は対象外です。ですから医師が
暴力団員を診察する行為や、弁護士が暴力団の弁護を引き受ける
行為は、当然ながら規制の対象とはなりません。

3.暴力団であることの確認方法

暴力団排除条例により全国に「都道府県暴力追放運動推進センター」
が設置されており、東京都の場合以下の暴追センターに相談します。

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター
http://boutsui-tokyo.com/index2.php

場 所:
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-1-5
東京都産業労働局神田庁舎
(神田運転免許更新センター) 6階
TEL:
03-3291-8930 (ミニクイ ヤクザゼロ)
フリーダイヤル : 0120-893-240

柄澤明久

12/09/02 08:05 | カテゴリー: | 投稿者:椎木忠行

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