| この情報は目黒区のご協力により、当支会員である塩塚賢輔が作成しました。 |
| 目黒区に関する情報の詳細については、目黒区区民生活部産業経済課産業振興係をクリックしてください。 |
|
| 1.制度融資(あっせん)申込みの前に |
(1)制度の性格
目黒区の制度融資は金融機関に対しあっせんする制度であり、区が独自に融資する制度ではありません。あっせん後に金融機関で決定された融資には、区より利子等の所定の補給が行われます。また、事実上、保証協会の保証を得る(保証料が要る)ことを前提にしたものです。
(2)融資メニュー
メニューは他の区と大差ありませんが、利用者に有利な制度として、売上減少で経営不安定に陥った企業への、超低利融資制度(0.3%K用期間限定)があります。貸付限度は、各メニューによって異なりますが、最大でも、運転資金は1,000万円、設備資金は2,000万円となっています。
(3)利用資格者
一般基準として、目黒区内の同一場所で同一事業を1年以上行っている中小企業であること、区内に住所があることとなっています。さらに、納税完納、業種条件、許認可条件等がありますが、これらは他の区とほぼ同様です。
(4)商工相談所
制度融資について少しでも判らないところがあれば、区役所1階産業経済課の商工相談所(03-5722-9880)で説明してくれますし、申込書類の説明も受けられます。
|
| 2.目黒区個別貸付(あっせん)制度の紹介 |
目黒区で利用頻度が多い制度を中心に紹介します。
[緊急貸付]
●経営安定資金特別融資(期間15年4月1日〜9月30日)
(1)融資を受けるための要件
(a)最近3ヶ月または最近1年間の売上高が、前年または前々年の同期間と比較して10%以上減少している場合
(b)倒産した取引先に対し50万円以上の債権を有する場合。ただし、倒産後6ヶ月以内である。
※なお、住所条件等は前述のとおり。
(2)貸付限度額
運転資金500万円以内(ただし、(1)融資の要件の(b)については、債権額の範囲内である)
(3)本人負担利率
年0.3%(表面金利年2.2%に利子補給1.9%
保証協会保証料も区負担)
(4)返済期間
5年以内(ただし、据置期間(最長12ヶ月)を含めた期間。例えば、分割返済を12ヶ月(1年間)据置いた場合は、その間,金利のみで48ヶ月(4年間)で返済する)
[一般融資]
●中小企業資金融資
(1)融資を受けるための要件
信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業で、税の滞納がないこと。住所条件等は前述のとおり。
(2)貸付限度額
運転1,000万円以内、設備2,000万円以内
(3)本人負担利率
年2.2%(表面金利年2.2%、保証協会保証料は自己負担)
(4)返済期間
運転資金5年以内 設備資金7年以内(いずれも最長6ヶ月の据置期間含む。)
●小規模企業資金融資
(1)融資を受けるための要件
小規模企業(製造業 20人以下、小売Tービス業
5人以下)の個人企業及び法人企業であること。住所条件等は前述のとおり。
(2)貸付限度額
設備資金、運転資金合わせて、1企業1000万円以内
(3)本人負担利率
年1.4%((表面金利年2.2%に利子補給0.8%、保証協会保証料は自己負担)
(4)返済期間
運転資金5年以内 設備資金7年以内(いずれも最長6ヶ月の据置期間含む。)
●小規模企業無担保無保証人融資
(1)融資を受けるための要件
個人事業者で小規模企業(製造業 20人以下、小売Tービス業
5人以下)であること。住所条件等は前述のとおり。
(2)貸付限度額
運転資金・設備資金合わせて500万円以下
(3)本人負担利率
年1.4%(表面金利年2.2%に利子補給0.8% 保証協会保証料は自己負担)
(4)返済期間
運転資金5年 設備資金7年(いずれも最長6ヶ月の据置期間含む。)
[その他の制度]
以上のほか、目黒区では次のような中小企業向け融資あっせん制度があります。内容の詳細は、目黒区商工相談所(前掲)へ
●創業支援資金融資(個人、法人)
●工業近代化資金融資(個人、法人)
●商業近代化資金融資(商店街、店舗)
●中小企業災害復旧資金融資(個人、法人)
●公衆浴場確保支援資金融資(個人、法人)
|
|
|