◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇         ■■■ 経営ねっとわーくマガジン ■■■                 発行:中小企業診断協会東京支部城南支会                          Vol.11 2002年8月31日 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ == CONTENTS ============================================================ ■ご挨拶 【 特集! 】  信用保証協会の信用保証料の計算方法について                      中小企業診断士 吉池 正樹 【時代は今!】  前回に続き,区で中小企業経営者の相談にのっている嵯峨井先生です!!  ■ 経営相談室の現場から その2                      中小企業診断士 嵯峨井 一弘 【編集者より】 == CONTENTS ============================================================ ■ご挨拶  「経営ねっとわーくマガジン」は、中小企業経営者の皆様方と中小企業診断士 との情報の交流を深めること目的としております。  今後ますますのご指導をいただきますようお願い申し上げます。                インターネット小委員会 委員長 岩澤 義三                        iwasawa1@apricot.ocn.ne.jp ........................................................................  ■ 信用保証協会の信用保証料の計算方法について                      中小企業診断士 吉池 正樹  担保力や信用力が不足がちな中小企業にとって、民間金融機関から資金を借入 る時、信用保証協会は強い味方である。  東京信用保証協会発行の「東京信用保証協会レポート」によれば平成14年3月 末現在で、当協会の保証利用企業数31万社と都内中小企業者のおよそ55%が利用 しているという。  信用保証協会は中小企業者の借入金に対し債務保証をするが、この対価として 中小企業者は信用保証料を、融資金融機関を通じ信用保証協会に支払う必要があ る。  この保証料は、中小企業総合事業団に支払う信用保険料・代位弁済に伴う損失 の補填・その他の必要経費に充当される。  では信用保証料はいくらになるのだろうか、いざとなると意外とどう計算して よいかわからない事が多い。そこで、ここでは信用保証料の計算について紹介す る。  なお東京都では東京都制度融資利用者の内、資本金300万円以下の法人及び個人 であって従業員10人(卸売業、小売業、サービス業は4人)以下の者の信用保証料 の一部を補助している。また区の制度融資についての補助は区によってまちまち であるが、大田区においては基本的に区が信用保証料を全額補助している。 *信用保証料の計算式  保証料=据置期間中の保証料(A)+割賦期間中の保証料(B)  据置期間中の保証料(A)=保証金額× 据置期間/12ヶ月 ×保証料率  割賦期間中の保証料(B)=保証金額×(保証期間−据置期間)/12ヶ月                   ×保証料率×割賦係数          表1 保証料率 保証金額(注1)   普通料率(年率%)(注2) 東京都制度融資(年率%) −−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−− 百万円以下           0.5             0.4 百万円超3百万円以下      0.6             0.5 3百万円超5百万円以下     0.8             0.7 5百万円超8百万円以下     0.9             0.8 8百万円超           1.0             0.9    注1 既に保証を受けている場合はそれとの合算金額    注2 区の制度融資は普通料率を適用する          表2 割賦係数 割賦回数        割賦係数(均等割賦返済) −−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−− 1回            1.00 2回以上6回以下      0.70 7回以上12回以下     0.65 13回以上24回以下    0.60 25回以上         0.55 計算例1 区の制度融資保証金額1000万円、保証期間60ヶ月(据置6ヶ月)、 毎月均等割賦返済 据置期間中の保証料(A)=10,000,000円× 6ヶ月/12ヶ月 ×1.0%=50,000円 割賦期間中の保証料(B)=10,000,000円×(60−6)ヶ月/12ヶ月                     ×1.0%×0.55=247,500円 保証料=50,000円+247,500円=297,500円 計算例2 都の制度融資保証金額500万円、保証期間50ヶ月(据置なし)、毎月均等割賦返済 据置期間中の保証料(A)=5,000,000円× 0ヶ月/12ヶ月 ×0.7%=0円 割賦期間中の保証料(B)=5,000,000円×(50−0)ヶ月/12ヶ月                    ×0.7%×0.55=80,208円 保証料=0円+80,208円=80,208円                                  以 上 -----時代は今! ---------------------------------------------------------  ■融資相談申込者のいろいろ                      中小企業診断士 嵯峨井 一弘  融資相談、経営相談に訪れる人びとはさまざまです。大方は経営責任者で あるが、経営者ご夫婦であったり、奥さんだけとか会社の経理の方、取引銀 行の担当者が代行者であったりします。  また、借り入れ申込者で借入額について「節度をしっかり持っている人」 と「節度を超えているが借りざるを得ない人」がいて後者が多いようであり ます。  この後者の人の中には、年間売上高の2倍の棚卸高があったり、また2倍の 借入金があるなどして融資を受ける条件として経営相談を受けることを条件 付けられている人も含まれています。 それでも融資を受けられる人はまだ良いとしなければなりません。 資金繰りが切迫して相談にこられる人には、  ・税金を完納していない人  ・保証協会の保証枠がオーバーしている人  ・借入額過大で借入を否決される人  ・代表者の収入が条件をオーバーしている人  ・会社の売上高が条件をオーバーしている人 などで全く借り入れの出来ない人もおり相談員として誠に申し訳ないとの 思いをすることも度々です。 それでも不屈の精神で生き抜こうとする事業者をみて、自分のお金を貸す わけでもないのに「貸すも情け、貸さぬも情け」と思わざるを得ないことも あります。                         ご質問は嵯峨井 一弘へ                          HZW03777@nifty.ne.jp ...................................................................... -----編集者より!-----------------------------------------------------  当メールマガジンの編集者の中小企業診断士 山川茂宏 です。  このメールマガジンは中小企業経営者と中小企業診断士を結ぶことを目的と して構成しています。 経営に関することなら何でも結構です。投稿お待ちしています。                         2002.8.31 創刊第11号 ======================================================================= ★城南メールマガジンはPubzine(http://www.pubzine.com/) を利用して城南支会が編集・発行しています。 ★ご意見・ご質問は、こちらのページからどうぞ。 http://www.mmjp.or.jp/RMC-JOHNAN/ ★メールマガジン購読のお申込みは、こちらのページからどうぞ。 http://www.mmjp.or.jp/RMC-JOHNAN/ ★購読登録解除は、こちらのページからどうぞ。 http://www.mmjp.or.jp/RMC-JOHNAN/