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この時代(昭和59年)、中小企業近代化審議会指導部における「中小企業診断事業の今後のあり方」では次のような見解を持っていた。簡単に以下その概要を紹介する。
1.中小企業診断の重要性
中小企業経営の近代化、合理化を図るに当たって最も重要な点は、経営者の勘による経営管理を科学的管理に切り替えることである。この場合、この認識が必ずしも徹底せず、また、これを認識している場合でも、自社内にこれに関する専門的知識を有するスタッフを十分に確保したり、そのための調査・活動を適切に行うことが困難な場合が多く、また経営規模からも見て必ずしも効率的でもない。更にこれらの能力を有する外部のコンサルタントの活用により、補うとしても資金的余裕も十分でない場合が多い。
このため、都道府県が外部の専門家として、無料で中小企業者の経営実態を調査・分析し問題点を指摘するとともに、その改善のための具体的方法を勧告する診断事業が中小企業施策の重要な柱の一つとなっているところである。
特に、昨今の経営環境条件の激変に中小企業が弾力的、かつ的確に対応していくためには従来にもまして科学的な経営管理、新しい経営方法の採用が不可欠であり、この面で中小企業の診断事業に対するニーズは今後益々拡大するものと見られる。
なお、近年の急速な技術革新に中小企業経営が的確に対応していくためには、技術力の向上が不可欠であり、この面で公的診断実施に当たっても公設試験研究機関による技術指導との連携の必要性が高まっており、、この傾向も今後は一層高まるものと考えられる。
(1)診断事業の種類別の意義
一般診断の中の個別診断は診断事業の中でも最も基礎的な診断需要に応ずるものであり、各種診断の中で現在その診断需要が最も高いのである。さらに、これは中種企業者の経営マインドが向上するにつれてその診断内容の高度化、複雑化傾向がみられるとともに、極めて潜在需要の多い分野であり、今後とも引きつづき重点的に実施していく必要があるが、その際特に力をいれる診断分野は次の通りである。
@.中小企業の経営管理の一層の合理化を推進するための啓発的意義を有する診断
A.経営管理の合理化意欲を有しつつも民間診断の負担に耐えられない企業に対する診断
B.コンピュータ導入促進診断、省エネルギー診断等特に時代の要請が強い診断
C.集団診断の成果を実現させるために行う個別診断、不況性業種、産地性業種に属する企業に対する診断等政策的緊要度の高いもの
なおこれと併せ、財務状況の評価等基礎的な経営判断に係るものについては、簡易診断の手法を十分整備の上その活用を図るとともに、小規模事業者に係る診断と経営改善普及事業及び組合診断と中央会における組織化指導事業については、実際の現場においてはその境界を明確にし難い部分があることから、今後とも総合指導所等とこれら事業を実施する中小企業指導団体との間で十分な連絡・調整を図り、相互に協調体制を維持していくとこがこれら各事業の成果を一層高めることと考えられる。
<一般診断の集団診断>
地域経済の活性化を図るための特定地域振興診断、流通近代化の方向を探るための広域商業診断等のほか、国際化の進展及び産業構造の高度化に対応した診断(構造改善診断、産地診断)等その時々の政策課題を的確に踏まえ、今後ともその重点的な実施が図られるべき分野である。
<近代化促進診断>
近代化促進診断については、国の施策的目的に合致した高度化事業に関し、財政資金の適切かつ有効な活用が図られるよう実施されるものであり、政策的重点度は高く、特に国、地方公共団体が財政難にある今日、その資金の有効活用を図る観点からもますます重要性は増している。
(2)考慮されるべき課題
今後とも、上記の意義を踏まえた上で一層診断事業の充実を図っていく必要があるが、その際考慮されるべき課題は次の通りである。
@中小事業者の診断事業に対する潜在需要への対応
A診断実施体制の整備
B中小企業診断士の活動基盤の整備
2.中小企業診断事業の今後の基本的方向
(1)中小企業の診断事業に対する潜在需要への対応
イ.中小企業者に対する診断件数は全体として近年20,000件程度で推移しているが、中小企業の全体の数より見れば、その割合は低い。したがって、公的助成の条件となっている近代化促進診断は別としても、一般診断に関しては、今後一層その潜在需要への対応を図る必要がある。
ロ.そのためには、総合指導所等は、診断のいわば前段階とも言える次の諸制度の積極的な活用を図る必要がある。
@総合指導所等の診断指導員、公設試験研究機関の職員、中央会の指導員、商工会、商工会議所の経営指導員からなる指導班が、都道府県内の各地で経営問題から技術問題まで幅広く行う巡回総合指導
Aコンピュータを活用して、企業の財務を中心とした経営の健全性を判断する簡易診断
B経験豊富な経営者等からなる中小企業経営委員が、自らの経験に基づき経営判断などについて相談に応ずるスコア制度
ハ.さらには、診断事業と商工会、商工会議所による経営改善普及事業、中央会による組織化指導事業等中小企業指導団体の相談、指導事業と綿密な協調・連携を図ることも、公的診断の潜在的需要への対応の観点から有効である。
(2)診断実施体制の整備
イ.昭和41年以降総合指導所構想が進められてきたにも拘わらず、その後総合指導所が診断以外の業務を兼務する傾向、又は、総合指導所が廃止され、その業務が本課に統合される傾向もみられ、50年代に入り、総合指導所の数が減少傾向にある。これには各都道府県により種々の事情があるにしても、その結果として診断指導員の非専門職化、在任期間の短縮化傾向がみられ、十分な診断経験を有する診断指導員の確保が困難になる恐れがある。
又、都道府県の総合指導所等の診断指導員の数は総体的、長期的にみて減少傾向がみられ、今後、診断需要に対応した診断指導員の確保にも支障を来すことが懸念される。
ロ.一方診断の質的な充実という面からは従来にも増して診断指導員の資質の向上が要請されている。すなわち、最近の中小企業を取り巻く環境の変化を反映して,中小企業の診断に対するニーズは質的に且つ複雑なものになっていること、及び近代化促進診断はもとより、一般診断においても流通の近代化、地域経済の活性化、コンピュータの導入、省エネルギー、代替エネルギー等時代の流れに即応した政策的要請が強くなっていることは、公的診断に対し広い分野にわたった総合的内容、又は、特殊な分野で高度且つ専門的内容を要請しているものである。
このような診断に対応しうる診断指導員の資質としては、
@経営面ばかりではなく基礎的な技術についても理解することができ、広い対象分野について適切な助言指導ができるものであること。
A現在の事業活動・経営活動に関しての診断ばかりではなく、新たな事業機会の開拓という事業経営の基本戦略についても適切な助言・指導ができること。
B個別企業に対する助言指導ばかりではなく、異業種組合等新たな形態の集団経営に関する適切な助言指導ができること。
C経営環境変化の動向に関する情報や、技術進歩、機械設備の進歩に関する情報等の適切な提供を行うことのできるものであること。
などである。
診断事業が今後とも中小企業者の自助努力を支える根幹的施策として意義を持ち続けつつ、これに対する潜在需要への対応を行うとともにその質的水準の維持を図り、そのニーズに的確かつ円滑に対応していくためには、都道府県において診断の重要性を再認識した上で、診断指導体制の一層の整備につとめる必要がある。なお、極めてリスクの高い経営判断に関する事項等公的診断による対応が困難な分野又は継続的、反復的な診断需要については、依頼企業のニーズ及び経済的負担能力も勘案し、適宜民間診断への斡旋を行うことも検討すべきであろう。
ハ.診断実施体制の整備の方向は次ぎの通りである。
@診断実施機関の整備
最近における経営と技術との一体化の進展、中小企業指導団体における指導事業の充実に伴い、総合的な立場に立った診断を実施しうる機関の存在意識がますます高まっていること、及びこれまでの診断実績を見る限り総合指導所組織がそれなりの成果を上げてきたことを考慮すれば、診断実施機関としては、今後とも引き続き総合指導所組織を基本とすべきであるが、この場合には長期間診断に従事することを希望する者に対する専門職制の採用、適正な人事配慮等、職員のモラール向上に特段の配慮が払われることが望まれる。
また、仮に総合指導所組織によらない場合であっても、少なくとも次の諸点について十分配慮した上で、診断事業を適切に実施し得る体制を維持することが必要である。
・ 診断実施期間の所在が中小企業者にとり分かりやすく、かつ、気軽に入りやすい場所に確保されること。
・ 中小企業者が落ち着いて相談ができ、また診断指導員が診断事業に専念できる執務環境が確保されること。
・ 診断事業を一体的に実施しうる組織が確保されること。
・ 当該組織内においては、技術指導事業及び関係指導団体による相談・指導事業との連携を保ちうる体制がとられること。
(3)診断指導員の確保
今後の診断需要に質・量両面で十分対応してゆくためには、都道府県において、今後一層診断指導員の確保に努める必要がある。都道府県によっては、財政、定員環境が激しい中で、診断指導員の増員は必ずしも容易でない場合もあるであろうが、この場合には現行人員の確保に最大限に努力するとともに、その質の向上を図るために次の措置を講ずる必要がある。
@診断指導員は、その組織のバックアップの下に可能な限り、中小企業診断士の資格取得に努力すること。
A診断指導員が不断に自己啓発に努めることは当然であるが、中小企業大学校においても診断指導員向けの研修の一層の充実を図るとともに、都道府県は計画的、積極的にその職員の研修への参加を促進すること。
B国は診断指導員の活動を支援するため、診断要領の見なおし及び整備並びに新しい診断手法の開発を積極的に進めること。
(4)民間中小企業診断士の活用
今後、診断事業の一層の充実を図っていくに当たっては、診断指導員を質・量共に確保することが基本であるが、診断指導員のみでは診断需要に質・量両面で十分に対応しきれないような状況が生じた場合には
@診断事業を担当することを意図してその資格が認定・登録されている中小企業診断士の数は年々増大するとともにその約85%が民間診断士であること。
A民間診断士の中には他の資格保有者も多く、その専門的能力は診断事業の質の向上に寄与しうることを勘案の上、民間診断士を効率的に活用することが適当であろう。この場合地方公務員たる診断指導員は診断についての企画・調整及び政策的判断を要する診断並びに総合的判断を要する診断を重点的に担当することとし、それ以外の実際の診断業務については,診断がルーテイン化、手続化されている分野、又は当該診断士が専門的能力を有する分野を中心として必要に応じて民間診断士の積極的な活用を図って行くことが適当である。
その具体的活用の方向は次の通りである。
イ.一般診断の個別診断については、一般的に言えば本診断が総ての診断の基礎をなすものであり、また集団診断の結果を成果あらしめるため行われる個別診断については政策的重要度も高いこと、及び本診断は都道府県の施索立案のための情報収集及び診断担当者の資質向上の機会としても有効であることから、原則として都道府県の診断指導員が中心となって実施する必要があるが、診断対象範囲が限定的かつ明確なもの又は専門的能力を必要とするものについてはその量的補完、或いは専門的能力の補完として必要に応じ民間診断士の参加を求めることが適当である。
なお、特殊な分野において更に高度、専門的な能力が必要とされる場合には、中小企業診断士以外の当該分野の専門家の活用を図ることも必要であろう。
ロ.一般診断の集団診断及び近代化促進診断の高度化診断については、極めて政策的観点が強くかつ総合的判断を要するものであるため、今後とも公的診断が最もその本領を発揮し得る分野である。中でも高度化診断は組合事業に対する多額の融資に当たって義務付けられているものであり、都道府県の主体的な判断が特に要請される分野である。
したがって、都道府県の職員である診断指導員が、診断の企画及び診断班の統括並びに診断結果のとりまとめに十分責任を果たす必要があるが、一般診断の個別診断と同様、診断実施に当たっての量的補完、専門的能力の補完上、必要に応じ、民間診断士の参加を求めることが適当である。
なお、高度化診断の中の共同施設診断については、総合指導所等における必要性、受入側のの診断能力を十分勘案した上、従来通り中央会への委託等の方法を活用することが適当であろう。
ハ.近代化促進診断のうち、設備近代化診断については設備近代化資金貸付制度の前提として実施されるという面で、高度化診断と同様政策的重要性を有するものであるが、その診断内容は他の診断内容と比べて助成に当たっての審査的性格が強く、定型化も可能な分野もあり都道府県における診断実施体制に制約があり、民間診断士の能力の活用を図ろうとする場合には、本診断は比較的に適した分野でもある。この場合事務手続きの簡素化、業務の安定性、継続性等を考慮すれば、中小企業診断士からなる公益法人たる中小企業診断協会の受入体制を十分審査した上で、必要に応じ同協会の組織的協力を得ることが望ましい。
なお、都道府県内で同協会(支部、支会)が未整備な場合には、中小企業診断士たる経営指導員若しくは専門経営指導員またはこれと同等の能力を有すると認められる専門経営指導員を設置しており、かつ、診断の実施に当たりこれらの者の参加が得られる商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所の組織的協力を得ることも考慮すべきである。ただし、以上いずれの場合にあっても、診断の主体はあくまでも都道府県であることから、都道府県としてはこれら機関に協力を求める場合であっても、実施方法、内容等に関し責任を取り得る体制を保持するとともに、受診企業に対しても手続上の煩雑さをもたらすことのないよう十分配慮すべきである。
ニ.なお、近代化促進診断については、国の助成制度と結びついたものであることから、その資金の有効活用を図るため、必要に応じ、中小企業指導団体の相談指導事業の活用を含め事後指導が円滑に行われうる体制の整備に留意すべきである。
(5)診断業務の効率化
診断内容が高度化、複雑化する中にあって今後の診断業務を効率的に推進していくためには、前述の通り民間診断士の活用を図るほか、次の諸点について十分な考慮が払われるべきである。
@業務遂行に当たって、積極的にコンピュータその他のOA機器の導入等機械化を勧めていくことが必要である。これは同時に58年度に創設されたコンピュータ導入促進診断に関する総合指導所等のノウハウを蓄積する面からも有用である。
A診断事業を実施するに当たっては、当該企業の実態を十分把握する必要があるとともに、これに加え、当該企業を取り巻く経営環境、当該企業が属する業界状況及び地域環境、技術動向,更には流通構造等を的確に把握することが不可欠である。そのためには、これらに関する情報の収集が迅速、かつ適切におこなわれるか否かが診断の成否を大きく左右することとなり、これに的確に対応するためには総合指導所独自の情報収集、蓄積機能のみでは自ずと限界がる。 したがって、総合指導所が限られた人員の中で診断事業を効率的に実施していくためには、診断担当者は診断企業の問題点の分析、改善方策の検討といった本来的業務に十分な時間をかけることとしその基礎となる情報の収集については、情報サービスを行う地域情報センターと緊密な連絡を図るとともに、中小企業指導団体、地場産業振興センター等における情報提供活動の積極的活用を図ることが望ましい。
3.中小企業診断士の活動基盤の整備
イ.中小企業大学校の中小企業診断士要請研修及び国の指定法人による中小企業診断士試験を経て、9,000名を超える中小企業診断士が存在する今日、中小企業診断士の社会的評価は高まり、中小企業診断士は当初期待された診断事業の担当者という役割を含め、次のような広い社会的役割を果たしているのが現実である。
@本制度が当初から想定している公的診断を担当する役割
A民間経営コンサルタントとして民間診断の充実を通じて中小企業の経営の改善に寄与する役割
B企業内診断士として融資先又は取引先企業の指導等を通じて中小企業の振興に寄与する役割
C企業経営に関するコンサルテイング能力を生かした社会的活動により地域社会に貢献する役割
D診断事業の潜在的協力者として将来の診断事業を担う役割
中小企業診断士は中小企業診断事業に必要な専門的能力を有する者を国が認定・登録したものであることから、これら専門家集団の能力と活力を最大限に活用することは社会的に極めて意義あることであり、今後上記@のみならずA〜Dの役割についても積極的に評価すべきであろう。
ロ.しかしながら、矢張り基本的には中小企業診断士の役割は診断事業を担当することにあり、現在その役割を必ずしも十分果たしていない民間診断士については、都道府県がこれを活用する努力をするのみならず、民間診断士の側でも中小企業診断協会を中心にそのための活動基盤を早急に図る必要がある。中小企業診断士の活動基盤が整備されることは、単に診断断事業への協力のために必要のみならず、広く中小企業診断士の社会的評価を高めることにも貢献するものと考えられる。
ハ.民間診断士の側における基盤整備の方向は次の通りである。
@民間診断士の社会的評価を高め、その活動の場を確保するとともに都道府県の診断事業への円滑な協力体制を整備するためには、まず、民間診断士が中小企業診断協会の下に結集することが必要である。
A中小企業診断協会においては、都道府県の診断事業に対する中小企業診断士の斡旋、公的診断業務への協力が円滑に行いうるよう、支部等を含めた組織強化と財政基盤の整備を早急に図るとともに研修、研究活動の一層の充実を通じて中小企業診断士の資質の向上を図るほか公的診断への協力を円滑に進めるため次の諸点について検討する必要があろう。
・ 公的診断への協力に関する標準方式の確立
・ 公的診断に協力し得る中小企業診断士のリストアップ及びこれら中小企業診断士の公的診断への斡旋方法の確立
・ 都道府県からの専門家派遣要請に応えるための個々の中小企業診断士の専門分野、活動実績等いわゆるコンサルテイングキャリア情報の収集及び蓄積
・ 民間診断士が公的診断に携わるために必要な倫理規定の設定
B更に、都道府県からの診断協力依頼の中には中小企業診断士のみでは対応出来ない特殊分野があることも予想される。 このため中小企業診断協会にあっては、これら多様な診断ニーズにも円滑に対応出来るよう他の専門家グループにより構成される公益機関等との連携にも十分配慮しその調整的機能を発揮することも必要であろう。
ニ.中小企業診断士制度の再検討
なお、中小企業診断士の活動基盤の具体的整備と並行して、これを支える中小企業診断士制度についても今後必要に応じその見直しを行うことが適当である。当面、先般の臨時行政調査会答申(昭和58年3月14日最終答申)において指摘された登録事務手続の資格者団体等への委譲及び登録有効期間の延長(2年⇒3年程度)については、次のように対応することが適当であろう。
@登録事務手続の民間委譲
中小企業診断士の登録事務手続の資格者団体(中小企業診断協会)への委譲についてはこれが単に国の行政簡素化の観点からの意義のみならず、中小企業診断協会の社会的地位を高め中小企業診断士のモラールや資質向上を図る観点からも極めて意義があり、次の問題点を早急に解決した上でこれを実施に移すことが望ましい。
・ 中小企業診断協会における財政的基盤の充実
・ 同協会及びその地方支部等の事務処理体制の整備及び事務の習熟
この場合中小企業診断士の人員数の増加に対応し登録事務の正確化、効率化を期す観点から事務処理の機械化を併せ実施することが必要である。
・ 当該登録事務手続に要する経費負担の基本的方法の検討
A登録有効期間の延長
現在2年毎に行われている登録更新の期限を3年程度に延長することについては、中小企業診断士の手続上の負担軽減につながるものであり、中小企業診断士の側からも要望が強いことから更新要件等について必要な検討を加えた上で、先の登録事務手続の民間委譲と同時にこれを実施に移すことが適当である。
以上が中小企業近代化審議会指導部会が昭和59年2月7日「中小企業診断事業の今後のあり方について(意見具申)」を提示した大綱である。昭和59年時点においては公的診断事業は基本的には総合指導所を中心とし、原則的には都道府県の診断指導員が基本であり、民間の中小企業診断士はその補助診断員として活用していくことになっている。高度な専門的診断が必要になった時は中小企業診断士でその任に堪えられない場合には中小企業診断士以外の専門家の活用を考えてもよいといっている。そして中小企業診断士は次第に社会的評価が高まってきており、積極的に中小企業診断士の活躍を期待していると述べている。
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